規約
レアメタル資源再生技術研究会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、レアメタル資源再生技術研究会(英文名称:The
Research Forum on the Recycling Technology of Rare Metals)という。
(目的)
第2条
本会は、レアメタル資源再生に係る科学技術的内容の発表・討論または情報交換の場を提供すること、及び産業界、学界、行政の関係者が参加し産学官をあげて「レアメタル資源再生コンビナート構想(レアメタルの排出・回収・再生利用のサプライチェーン構想)」の実現に向けたレアメタルの資源再生・回収技術の実用化、事業化、社会的な展開等の議論と実行を目指すことを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)レアメタル資源再生技術に関する研究発表会及び講演会、シンポジウム、懇談会、見学会、展示会等の開催
(2)レアメタル資源再生技術に関する調査及び研究
(3)レアメタル資源再生技術に関する産学官連携による技術開発事業への協力・支援
(4)レアメタル資源再生技術に関する社会への普及啓発活動
(5)レアメタル資源再生コンビナート構想の計画立案
(6)レアメタル資源再生技術に関する技術研究組合等の設立への協力・支援
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員等
(会員)
第4条
本会の会員は次の4種類とする。
(1)法人会員(本会の目的に賛同し、法人の資格で入会する企業または団体)
(2)個人会員(本会の目的に賛同し、個人の資格で入会する者)
(3)賛助会員(本会の目的に賛同し、会の事業に賛助する企業または団体)
(4)特別会員(本会の目的に賛同する財団法人、社団法人、大学、公的研究機関等で、理事会が特別に入会を認める公益法人または公的機関)
(入会)
第5条 本会に入会するには、所定の申込書により申し込み、理事会の承認を受けなけれ ばならない。
2.入会した会員は、本会のすべての会員に対して所属する企業名及び団体名を公開しなければならない。
(会費)
第6条
会員の会費は年会費とし、次のとおりとする。
(1)法人会員 30,000円
(2)個人会員 3,000円
(3)賛助会員 100,000円(1口)以上
(4)特別会員 年会費は免除する。
2.会員は、前項に定める年会費のいずれかを請求期日までに払い込まなければならな い。事業年度途中の入会においても同様とする。
3.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(届出)
第7条
会員は、入会申込時の届出事項に変更があった場合には、速やかに届出なければならない。
(退会)
第8条
会員が退会しようとする場合は、会費に未納があるときはこれを納入のうえ、その旨を所定の様式により本会に通知し、理事会の承認を経なければならない。
(除籍)
第9条
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)破産、清算、解散
(3)死亡または失踪宣告
(4)除名
(5)前各号にあげるほか会員たる資格を喪失した場合
(除名)
第10条
会員が本会の名誉を毀損し、または会員に本会の目的、趣旨に反するような行動があったとき、または本規約に背いたときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
第3章 役員等
(役員)
第11条
本会に次の役員を置く。
(1)会長
1名
(2)副会長
1名以上2名以内
(3)理事
若干名
(4)監事
1名以上2名以内
2.監事を補佐するため必要に応じ税理士等による会計監査ができるものとする。
3.会長、副会長及び理事をもって理事会の議決権をもつ役員とする。
4.分科会の長は、原則として理事を兼任する。
(選任及び任期)
第12条
会長、副会長、理事、監事は会員のうちから総会において選任する。
2.役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、任期が満了しても後任者の就任までは、その職務を行うものとする。
4.役員は、再任されることができる。
5.役員が欠けたときは、遅滞なく補欠の選任を行う。
6.役員は、本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または、特別の事情のある場合は、その任期中でも総会における議決を経て、これを解任することができる。
(職務)
第13条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、会長の命を受け会務を分担して掌理する。
4.監事は、事業報告及び収支決算を監査する。
5.役員は、無報酬とする。
(顧問)
第14条
本会に必要に応じて顧問を置くことができる。
2.顧問は、会長が委嘱し、その任期は役員の任期に準ずる。
3.顧問は、本会の運営に関する事項について会長の求めに応じて意見を述べることができる。
4.顧問は無報酬とする。
第4章 総会等
(会議の種類)
第15条
会議は、総会及び理事会とする。
(総会)
第16条
総会は、会員で構成し、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2.総会は毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めた場合に開催することができる。
3.総会は、会長が招集する。
4.総会の議長は、会長がこれにあたる。
5.総会は、本規約に定めるもののほか、次の事項を付議する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)前年度事業報告及び収支決算についての事項
(3)その他重要な事項
6.総会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7.やむを得ない事由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、委任状により表決し、又は、代理人に表決を委任することができる。
8.前項の規定により、委任状で表決し、または表決を委任した会員は総会に出席したものとみなす。
(理事会)
第17条
理事会は、理事会の議決権をもつ役員をもって組織し、必要に応じ随時に会長が招集する。
2.理事会の議長は会長とする。
3.理事会は、本規約に定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する事項及び総会から委託された事項
(2)会員の入退会、除名に関する事項
(3)事業計画及び収支予算についての事項
(4)事業報告及び収支決算についての事項
(5)諸規定の制定及び改廃
(6)分科会等の設置についての事項
(7)その他重要な事項
4.理事会は理事会の議決権をもつ役員現在数の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、委任状により表決権を委任した者は出席とみなす。
5.理事会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の議決権をもつ役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとことによる。
6.やむを得ない事由により理事会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について、委任状により表決し、又は、代理人に表決を委任することができる。
7.理事会の目的である事項について提案された議案につき、議決権を行使することのできる役員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第5章 資産及び会計
(経費)
第18条
本会の経費は、次のものをもって支弁する。
(1)年会費
(2)補助金、助成金
(3)寄付金
(4)その他の収入
(経費管理)
第19条
本会の資産は、会長が理事会の定める方法に従ってこれを管理する。
(事業計画及び収支計画)
第20条
本会の事業計画書及び収支計画書は、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会にて承認されなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第21条
本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が作成し、理事会での決議の後、監事の監査を経て、総会にて承認されなければならない。
(事業年度)
第22条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6章 分科会等
(分科会)
第23条
本会は、レアメタル資源再生の要素技術、基本技術の実用化等に係わる技術開発及び調査・研究・企画のテーマ毎の分科会(ワーキンググループ)を設置することができる。
2.分科会の設置及び運営に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(技術研究組合等)
第24条
本会は、会員有志によるレアメタル資源再生の事業化に係わる技術研究組合の設立及び公的支援事業の申請に協力・支援することができる。
(外部団体)
第25条
本会は、本会の事業目的に沿う外部団体(研究会等)と連携して活動することができるものとし、また外部団体の連携組織等に加盟することができる。
外部団体との連携活動は、会長の決するところによる。
外部団体の連合組織等への加盟は、理事会の決議を経なければならない。
第7章 事務局等
(事務局等)
第26条
本会は、事務局を岐阜県各務原市テクノプラザ一丁目1番地、シーエムシー技術開発株式会社内におく。
2.事務局は、本会の運営事務の一部を外部に委託することができる。
第8章 規約の変更と解散
(規約の変更)
第27条
本規約の変更は、理事会の同意をもって発議し、総会の議決によらなければならない。
(解散)
第28条
本会は、総会の議決によらなければ解散できない。
2.解散するとき存する残余資産の処分は理事会で発議し、総会の議決によらなければならない。
第9章 細則
(細則)
第29条
この規約に定める事項のほか、本会の運営に関し必要な事項は、必要に応じて理事会が別途定める。
(附則)
この規約は、設立発起人会のあった日(平成22年12月16日)から施行する。
改正:平成23年5月25日
改正:平成24年6月27日
改正:平成26年7月9日
|